高崎市議会 2022-09-13 令和 4年 9月 定例会(第4回)−09月13日-04号
最低賃金制度につきましては、まず厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が目安を示しますが、今年は、労働者の生計費や事業者側の賃金支払い能力などを総合的に勘案し、前年と比べ30円または31円の引上げが示され、現行制度としては最大の引上げ幅となったところでございます。
最低賃金制度につきましては、まず厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が目安を示しますが、今年は、労働者の生計費や事業者側の賃金支払い能力などを総合的に勘案し、前年と比べ30円または31円の引上げが示され、現行制度としては最大の引上げ幅となったところでございます。
地域別最低賃金は、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案して定めるものとされ、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護にかかわる施策との整合性に配慮することとされています。
賃金ということになりますと、それぞれの企業で賃金支払い能力の問題がかかってまいりますし、そうなりますと仕事ということになります。